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ブログや YouTube で得る所得の税金の納め方は初めに考えておこう

ブログや YouTube で収益化を目指す場合、まずは税金の納め方について考えておくことが大切です。

私自身がブログを運営していることもあり、ブログに焦点を当てた内容となっておりますが、ブログ以外を運営していく場合にも役立つ内容になっていると思います。

もちろん “収益から必要経費” を差し引いて “所得” を簡単に作り出せるほどブログの世界は甘くありません。
実際に所得を作り出せるのは 1 年後、2 年後、いやもっと先かもしれません。

しかし、収益が生じた時点で税金を納める義務も同時に生じますので、“一番初めに税金の納め方” について考えておくことは、非常に大切だと思います。

私自身は税に関する専門家ではありませんので、実際に納税される場合は税務署や税理士さんにご相談されることをおススメします

納めるべき税金を知る


まずは、納めるべき税金について知っておきましょう。
色々な税金がありますが、基本的にブログの収益化を目指す場合は所得税と住民税について知っておく必要があります。

納税は国民の義務ですので、気づいたら税金を納め忘れていたなどということにならないように気を付けましょう。

所得税

所得税は、1 年間の所得にかかる税金です。
単純な収益ではなく、“収益から必要経費” を差し引いて “所得” となります。

ブログを運営している場合、ドメイン維持費やレンタルサーバー費用が必要経費になります。

会社員として普段働いていてそちらの給与所得がある場合は、ブログでの所得が 20 万円以上発生した場合は、必ず確定申告を行う必要があります

住民税

住民税は地方自治体に納めるべき税金で、前年の所得をベースに翌年の納税額が決定されます。
また、お住まいの地域によって住民税は異なります。

所得税と同様に課税所得をベースに算出されますが、納税時期は当年ではなく翌年になります。

ブログでの所得が 20 万円以上発生していて、確定申告を行っている場合は確定申告書等を元に課税計算して住民税の納税通知書が本人宅へ郵送されてくるので、住民税の申告は不要です。

ただし、ブログでの所得が 20 万円未満で確定申告を行っていない場合は、住民税を申告する必要があります

確定申告の仕方を想定する



ブログ開始時点から、ブログでの所得が 20 万円以上になった場合を想定しておくことは大切です。

いざ納税のタイミングになっても、焦らず正確に手続きを行いましょう。
今回は、ブログとは別に会社からの給与所得が存在する前提で説明します。

所得を正確に計算しておこう

確定申告を行うためには、正確にブログでの所得を知る必要があります。
月ごとの収益と必要経費を Excel などにまとめておき、ブログでの所得が 20 万円を超えるか否かを判断しましょう

私の場合は、口座や使用するクレジットカードも完全にプライベートと分離しているので、収益と必要経費の計算が楽になっています。

ブログの収益化を目指している場合は、開始時から口座やクレジットカードなどをプライベートと完全に分けておくことをおススメします

住民税の徴収方法

ブログの所得の確定申告を行う場合、住民税の徴収方法を特別徴収と普通徴収の 2 種類から選択することができます。

特別徴収を選択した場合、会社の給与所得とブログの所得とを合算して住民税が計算されます。そして、その所得が大きい方から住民税が徴収されます。
ほとんどの場合は会社の給与所得からの徴収になると思います。

普通徴収を選択した場合は、会社の給与所得とブログの所得からそれぞれ別々に住民税が計算されます。
そして、ブログの所得についてはご自身に送付されてきた納付書を元に、ご自身で手続きを行う必要があります。

会社の給与所得とブログの所得とで別々に住民税を計算してほしい場合は、確定申告の際に普通徴収を選択しましょう。

ただし、この住民税の徴収方法で普通徴収を選択するためには自治体によって条件があります。

近年多くの自治体では、事業所得については特別徴収の完全実施する傾向にあります。
そのため普通徴収を選択するためには、ブログの所得が雑所得である必要があります

ブログは何所得 ?

ブログなどで所得が発生する場合は、多くの場合アフェリエイト収入になると思われます。
アフェリエイト収入は、雑所得または事業所得に分類することができます。

雑所得とは、所得税法で分類された所得のうち、定義づけされた 9 つのいずれにも属さない所得を指します。
※ ここでは定義づけられた 9 つの所得については割愛します。

アフェリエイト収入は基本的にこれらの所得に該当しませんので、雑所得にあたる可能性が高いです。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得を指します。

ブログ執筆を個人事業 (サービス業) と定義づけて運営すれば、事業所得になる可能性はありますが、よほど安定した運営を行っていなければ、事業として認められるケースは少ないようです。

事業所得には税制上のメリットが多いですが、収益や必要経費の記録も正確に行う必要あり、非常にハードルが高くなっています。
また、普通徴収を選択できない可能性が高くなります。

よって、個人の趣味レベルのブログでは、ブログの所得は雑所得に分類されると理解しておくのが無難でしょう

まとめ

ブログの所得が 20 万円を超える場合は確定申告の準備をし、住民税の徴収方法をご自分の判断で選択しましょう。

ブログの所得は雑所得に分類することができるので、普通徴収を選択することも可能です。

また、ブログの所得が 20 万円を超えていなくても、所得がある場合は翌年に住民税を納める必要がありますので、準備しておきましょう。

ブログを始めるときは収益化ばかりが先行してしまいがちですが、納税は国民の義務ですので、心にとめておきましょう。

気づいたら “脱税していました” なんてことにならないように注意しましょう。

最後に断っておきますが、記事を書いている私自身は税関する専門家ではないので、実際に納税される場合は税務署や税理士さんにご相談されることをおススメします

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